Value Village / 美容
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日本の化粧品には期限が書かれていないものが多く、海外の方からも疑問の声が上がります。これは制度の設計です。
薬機法は、製造後3年以内に変質するおそれのある化粧品にだけ使用期限の表示を義務づけています。昭和55年の厚生省告示で、具体的には次の3種類です。
| 表示が必要なもの | 理由 |
|---|---|
| アスコルビン酸(ビタミンC)系の成分を含むもの | 酸化しやすい |
| 酵素を含むもの | 活性が変化する |
| 適切な保存条件で3年以内に性状・品質が変わるおそれのあるもの | 上記に準ずる |
これ以外の化粧品は、未開封・適切な保管で3年は品質が保たれることを前提に、期限表示が免除されています。
【要検証】薬機法第61条・昭和55年厚生省告示に基づく整理として、複数の専門サイトで紹介されています。日本化粧品工業会「化粧品Q&A」および法令原文で確認してください。
表示がないことと、劣化しないことは別です。容器の底や裏にある製造番号(ロット番号)が、いつ作られたかの手がかりになります。
3年の前提は未開封です。開封後は空気にも手にも触れます。業界の一般的な案内では、開封後は数か月から1年以内を目安に使い切ることとされています。
分離、におい、色の変化は分かりやすいサインですが、変化が見えないこともあります。 見た目だけで判断しないでください。
冷やすことで開封後の期間を延ばせるわけではありません。保管の基本は、直射日光・高温多湿を避けること。 洗面所・浴室は湿気が多く、向いていません。
スポンジやブラシが汚れていれば、そこから中身に持ち込まれます。道具の清潔さも一緒に考えてください。
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https://www.jcia.org/user/public/faq
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/keshouhin/index.html
https://www.kokusen.go.jp/
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化粧品は疾病の治療・予防を目的とするものではありません。肌に異常を感じた際は使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
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