白い台にこぼした色とりどりの粉

化粧品に使える成分はどう決まる?
「化粧品基準」の2つのリスト

化粧品の容器の裏には、全成分が表示されています(全成分表示の読み方)。では、そもそも化粧品にどんな成分を使ってよいかは、誰がどう決めているのでしょうか。日本では、厚生労働省の「化粧品基準」がその土台になっています。

2001年、「事前承認」から「企業の責任」へ

化粧品基準は、2000年(平成12年)9月の厚生省告示第331号として定められ、2001年4月から施行されました。それ以前は、化粧品に使う成分について国が個別に確認する仕組みが中心でしたが、この改正で規制が大きく見直され、全成分表示の義務化とあわせて、成分の安全性は製造販売する企業が責任を持って確認する考え方に移りました。

2つのリスト

  • ネガティブリスト──化粧品に配合してはならない成分と、配合できる量に上限がある成分の一覧。
  • ポジティブリスト──防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素の3つについては、リストに載っているものだけを、決められた範囲で使えます。

「使ってはいけないもの」を決める一覧と、「使ってよいもの」を限定する一覧。化粧品基準は、この2つの考え方を組み合わせています。とくに防腐剤・紫外線吸収剤・タール色素は、使えるものをあらかじめ決めておく方式です。

海外のルールとの違い

EUの化粧品規則にも、禁止成分や配合制限成分、使用できる防腐剤・紫外線吸収剤・着色剤を定めた附属書があります(EU化粧品規則を読む)。考え方は似ていても、一覧に載る成分や上限の値は国・地域ごとに異なります。成分名の表記については表示名称とINCI名の関係もあわせてどうぞ。

参考:厚生労働省「化粧品基準」(平成12年厚生省告示第331号)

——Value Village編集部