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東南アジアの化粧品ルール
ASEAN化粧品指令と「届出制」

世界の化粧品ルールを読むシリーズ、今回は東南アジアです。タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシアなど、日本の化粧品の輸出先としても存在感を増している地域では、国ごとではなく地域全体で共通のルールがつくられています。

2003年の協定、2008年から適用

ASEANの化粧品ルールの土台は、2003年9月2日に署名された「ASEAN化粧品規制調和スキーム協定」です。その中心となる「ASEAN化粧品指令(ACD)」は、2008年1月1日から域内の化粧品に適用されています。当時の加盟10か国が、成分の規制や表示の考え方をそろえることをめざしました。

承認ではなく「届出」

ACDのもとでは、化粧品を市場に出す前に、製造業者や輸入者などの責任者が、販売する国の規制当局に製品を届け出ます。国が一品ずつ事前に承認するのではなく、安全性について企業が責任を負い、当局は市場に出た後の監視を行う考え方です。ただし届出は相互承認ではないため、複数の国で販売する場合は、国ごとに届け出る必要があります。

ASEANの化粧品ルールは「域内で共通の基準」と「国ごとの届出」の組み合わせです。成分の一覧や表示の考え方はEUの化粧品規則を参考にした部分が多く、日本の制度とも共通点があります。

附属書で決める成分

ACDには、配合を禁止する成分、制限付きで使える成分、使用できる着色剤・防腐剤・紫外線吸収剤などを定めた附属書があります。「使ってよいもの」と「使ってはいけないもの」を一覧で示す考え方は、日本の化粧品基準の2つのリストや、EU化粧品規則とも共通しています。前回は韓国の化粧品法を紹介しました。

参考:ASEAN事務局「General Information Booklet on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme」、ASEAN化粧品規制調和スキーム協定(2003年)

——Value Village編集部