韓国の化粧品法を読む
「機能性化粧品」という独自の区分
世界の化粧品ルールを読むシリーズ、今回は韓国です。これまでにEU、米国、中国の制度を紹介してきました。
2000年、薬事法から独立
韓国の化粧品法(化粧品法、法律第6025号)は1999年9月に制定され、2000年7月1日に施行されました。それまで薬事法の中で扱われていた化粧品を、独立した法律で管理するようにしたものです。所管は食品医薬品安全処(MFDS)です。
「機能性化粧品」という区分
韓国の制度の大きな特徴は、一般の化粧品とは別に「機能性化粧品」という区分があることです。美白、しわ、日焼け止め、日焼け(タンニング)などに関わる製品がこれにあたり、製造・輸入して販売する事業者は、品目ごとにMFDSの安全性・有効性の審査を受けるか、定められた基準に適合することを報告しなければなりません。2017年には対象範囲が広がり、染毛や脱毛に関わる製品なども加わりました。
「一般の化粧品」と「機能性化粧品」を分け、後者は品目ごとに国の審査または報告を経る。これが韓国の化粧品制度の骨格です。日本の「化粧品」と「医薬部外品(薬用化粧品)」の区分とは、線の引き方が異なります。
日本との違い
日本では、化粧品とは別に「医薬部外品」という区分があり、薬用化粧品は品目ごとに承認を受けます(化粧品と薬用化粧品の区分)。韓国にも医薬部外品の区分は別にあり、にきび用の製品などはそちらで扱われるものもあります。同じような製品でも、国によってどの区分に入るかが違う点は、海外の化粧品を見るときに知っておきたいところです。
参考:韓国 食品医薬品安全処(MFDS)、化粧品法(法律第6025号)、日本貿易振興機構(JETRO)
——Value Village編集部