化粧品と薬用化粧品は、法律上の分類が違います
区分のはなし
同じ棚に並んでいる化粧水でも、法律上の分類が違うことがあります。「薬用」と書かれているかどうかが、その境目です。
三つの分類
薬機法は、この領域のものを大きく「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」に分けています。スキンケア用品が関わるのは、後ろのふたつです。
- 化粧品──身体を清潔にし、美化するなどの目的で用い、人体に対する作用が緩和なもの。
- 医薬部外品──特定の作用が認められた成分(有効成分)が配合され、厚生労働大臣の承認を受けたもの。スキンケア領域のものは「薬用化粧品」とも呼ばれます。
承認の有無が、いろいろを決めています
医薬部外品は品目ごとに厚生労働大臣の承認が必要です。一方、一般の化粧品は特定の成分を含む場合を除き、品目ごとの承認は求められません。この違いが、表示できる言葉の範囲にもつながります。医薬部外品は、承認された有効成分に応じた範囲で効能を表示できます。化粧品が書ける範囲は、決められた56項目です。
成分表示の扱いも違います
全成分表示は、化粧品には薬機法上の義務です。医薬部外品については、業界団体の自主基準にもとづいて表示されています。同じように成分が並んでいても、根拠が違うということです。
どちらが上でどちらが下、という話ではありません。制度上の位置づけが違えば、確かめ方も変わる。それだけのことです。
参考:厚生労働省、日本化粧品工業会
——Value Village編集部