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カナダの「化粧品成分ホットリスト」とは
禁止と制限をまとめた一覧の読み方

이 기사의 본문은 일본어입니다.

化粧品に「使ってはいけない成分」「条件付きで使える成分」をどう決めるかは、国によって仕組みが違います。日本では化粧品基準の中で配合禁止・配合制限のリストが定められていますが(化粧品基準の2つのリスト)、カナダでは保健省(Health Canada)が「Cosmetic Ingredient Hotlist(化粧品成分ホットリスト)」という一覧を公開し、事業者に向けて示しています。

ホットリストの2つの区分

ホットリストに載る成分は、大きく2つに分かれます。

  • Prohibited(禁止):化粧品に配合してはいけない成分。
  • Restricted(制限):最大濃度、使ってよい製品の種類、表示すべき注意書きなどの条件を守れば配合できる成分。

カナダの化粧品規則(Cosmetic Regulations)では、化粧品を販売する製造者・輸入者は、販売開始から10日以内に保健省へ届け出ることになっています。保健省は届出の内容をホットリストと照らし合わせ、該当する成分があれば事業者に連絡します。ホットリストは、行政がどの成分に注意を払っているかを外から見えるようにした「物差し」といえます。

2024〜2025年の主な改訂

ホットリストは定期的に見直されています。保健省が公表している変更履歴から、近年の主な動きを拾いました。

  • 2024年5月:色素のBasic green 4を禁止に追加。ベンゾフェノン、p-クロロ-m-クレゾール、色素のSolvent violet 13を制限に追加。α-ヒドロキシ酸(AHA)の項目にポリヒドロキシ酸・ビオン酸を含め、一般消費者向け製品の最大濃度を10%から18%に変更。タルクは、粉末の吸い込みを減らすための注意表示などを追加。
  • 2025年2月:レチナールを制限に追加(上限はビタミンAの耐容上限摂取量をもとに算出)。チオグリコール酸エステル類を禁止に追加。クレゾール類を分け、p-クレゾールは禁止のまま、m-クレゾールとo-クレゾールを制限に。レチノールとそのエステル類は、ボディローションなど一部の製品で最大濃度を引き下げ。
  • 2025年8月:大麻関連の項目の文言を、関連法令の改正に合わせて修正。

さらに保健省は、3成分の追加と4成分の改訂を盛り込んだ案について、2025年11月19日から2026年2月17日まで意見を募集しました。案には、色素のBasic Violet 4を制限に加える内容が含まれています。

要点
カナダの化粧品成分ホットリストは「禁止」と「制限」の2区分。制限成分は濃度・製品の種類・注意表示の条件つきで使えます。2024年・2025年と続けて改訂され、AHAの上限変更やレチナールの追加など、内容は毎年のように動いています。

日本で暮らす私たちにとっての意味

同じ成分でも、国によって「配合できる上限」や「注意書きの要・不要」が違うことは珍しくありません。海外で買った化粧品や、海外向けに作られた製品の全成分表示を見るときは、その国のルールで作られていることを頭の片隅に置いておくと、表示の違いに戸惑わずに済みます。

なお、カナダの化粧品の全成分表示は、日本の表示名称の元にもなっている国際的な命名法(INCI名)で書かれています。英語名と日本語の表示名称の関係はINCI名とカタカナの記事で紹介しています。

参考:Health Canada「Cosmetic Ingredient Hotlist: Prohibited and restricted ingredients」「Changes to the Cosmetic Ingredient Hotlist」、Health Canada「Consultation on proposed updates to the Cosmetic Ingredient Hotlist」

——Value Village編集部

写真:The Cosmonaut/CC BY-SA 2.5(Wikimedia Commons)