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化粧品が表示できる「効能」は56項目
厚生労働省が定めた範囲

The text of this article is in Japanese.

化粧品のパッケージや広告にある「肌を整える」「皮膚の乾燥を防ぐ」といった言葉。こうした表現は、メーカーが自由に考えたものではありません。厚生労働省の通知で「化粧品の効能の範囲」として56の項目が定められていて、化粧品が効能として表示できるのはこの範囲の中だけです。今回は、その一覧がどう決まっているのかを見ていきます。

もとは1961年の通知

医薬品医療機器等法(薬機法)は、化粧品を「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つため」に使う、作用の緩和なものと定義しています。この定義の内側で表示できる言葉の一覧が、1961年(昭和36年)の厚生省薬務局長通知の別表に示され、2000年(平成12年)の改正で55項目に整理されました。その後、2011年(平成23年)7月21日の通知(薬食発0721第1号)で1項目が加わり、現在の56項目になっています。

56項目は部位ごとに並ぶ

一覧は、使う部位ごとに番号が振られています。

  • 頭皮・毛髪(1〜16):「頭皮、毛髪を清浄にする」「クシどおりをよくする」「毛髪の帯電を防止する」など
  • 皮膚(17〜38):「肌のキメを整える」「皮膚の乾燥を防ぐ」「日やけを防ぐ」「芳香を与える」など
  • 爪(39〜41):「爪を保護する」「爪にうるおいを与える」など
  • 口唇(42〜48):「口唇の荒れを防ぐ」「口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ」など
  • 歯みがき類(49〜55):「口臭を防ぐ」など。使用時にブラッシングを行う歯みがきに限られる項目もあります
  • 56:「乾燥による小ジワを目立たなくする」

通知の注には、「補い保つ」は「補う」または「保つ」だけでもよいこと、「皮膚」と「肌」は言い換えてよいこと、かっこ内の語は効能そのものではなく使用形態を限定する意味であることが書かれています。

56番目だけ、条件つき
・2011年に加わった「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本香粧品学会のガイドラインに基づく試験、またはそれと同等以上の適切な試験を行った製品に限って表示できます
・業界の自主基準では、この表現を使う製品に「効能評価試験済み」と添えることになっています
・「乾燥による」という限定は外せません

範囲の外の言葉はどう扱われるか

56項目にない言葉は、化粧品の効能としては表示できません。一方で、同じ通知では、「化粧くずれを防ぐ」「小じわを目立たなく見せる」のように、メーキャップによって見た目を整える表現や、「清涼感を与える」のような使用感の表現は、事実に反しない限り認められるとされています。これらは効能ではなく、色や質感、使い心地についての表現として区別されています。なお、薬用化粧品(医薬部外品)は品目ごとに承認された内容を表示する別の仕組みです。区分の違いは化粧品と薬用化粧品の違い、容器に書くと決まっている事項は化粧品の法定表示の記事で紹介しています。

参考:厚生労働省(薬食発0721第1号「化粧品の効能の範囲の改正について」2011年)、京都府・岐阜県 薬務担当課の公開資料、日本化粧品工業会

——Value Village編集部

写真:Benff/CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)