
海外コスメを個人で取り寄せるとき
「1品目24個まで」という目安
旅先で見つけた化粧品を、帰国後に現地の通販サイトから取り寄せる。いまでは珍しくない買い方になりました。このとき、日本の法律では「個人輸入」として扱われ、量について目安が決められています。厚生労働省と税関が公表している内容をもとに、仕組みを整理します。
化粧品の輸入は、本来は許可が必要
化粧品を日本で販売する目的で輸入するには、医薬品医療機器等法にもとづく「化粧品製造販売業」などの許可が必要です(許可の種類は化粧品の「製造販売元」とは?で紹介しました)。一方、自分自身で使うために取り寄せる場合は、販売を目的としないため、この許可がなくても輸入できる扱いになっています。
税関で確認される「1品目24個以内」
厚生労働省(地方厚生局)と税関の案内では、個人で使う化粧品は標準サイズで1品目につき24個以内であれば、税関の確認だけで通関できるとされています。
- 「標準サイズ」に容量の決まりはなく、一般に小売店で売られている大きさが目安です。
- 税関の回答例では、たとえば口紅は色やブランドにかかわらず24個以内とされています。
- この範囲を超える場合は、地方厚生局に書類を出し、法律に反する輸入でないことを確かめる「輸入確認証」の交付を受ける手続きが必要になります。
個人輸入は「自分で使う」ことが前提です。取り寄せた化粧品を人に売ったり、譲ったりすることはできません。家族や友人の分をまとめて頼むことも、個人で使う範囲を超えるおそれがあります。
届いた品の表示は、日本のルールと違うことがある
日本で売られる化粧品は、販売名・製造販売業者の名前と住所・全成分などを容器に表示することが決められています(容器の裏に、書くと決まっていること)。個人輸入した品は日本の販売品ではないため、これらが日本語で書かれているとは限りません。
成分名は多くの国で国際的な表示名称(INCI名)が使われているので、英語の成分表から日本の表示名称を調べることはできます(化粧品の成分名はなぜカタカナなのか)。また、国によって配合できる成分の基準が違うため、日本の化粧品基準では使えない成分が含まれていることもあります。
取り寄せる前に確かめたいこと
- 数量が1品目24個以内か(同じ品をまとめ買いしすぎていないか)
- 自分で使う分だけか
- 成分表(英語など)を読める形で確認できるか
- 肌に合わないときに相談できる窓口が、日本国内にはないことを理解しているか
数量や手続きの基準は改められることがあります。迷ったときは、輸入する前に税関や地方厚生局の窓口に問い合わせるのが確実です。
参考:厚生労働省(地方厚生局)「医薬品等の個人輸入について」、税関「化粧品の個人輸入」、日本貿易振興機構(JETRO)
——Value Village編集部




