
インドで化粧品を売るには
「化粧品規則2020」と輸入登録のしくみ
人口が14億人を超え、世界で最も人口の多い国になったインド。化粧品の市場も広がるなか、インド政府は2020年12月、それまで医薬品のルールの中で扱っていた化粧品について、独立した「化粧品規則2020(Cosmetics Rules, 2020)」を定めました。所管は保健家族福祉省で、実務は中央医薬品標準管理機構(CDSCO)が担います。
輸入化粧品は登録が必要
インドに化粧品を輸入して販売するには、CDSCOへの登録が必要です。申請はCDSCOのオンライン窓口「SUGAM」から所定の様式(COS-1)で行い、認められると登録証(COS-2)が交付されます。インド国内に輸入を担う事業者がいることが前提で、製品ごと・製造所ごとの情報を提出します。
化粧品規則2020では、輸入化粧品の登録証の有効期間がそれまでの3年から5年に延びたと説明されています。CDSCOは、新規登録などの審査について180営業日を目安として示しています。
インドの化粧品規則2020のポイント
・2020年12月に、化粧品だけを対象とする規則として制定
・輸入化粧品はCDSCOに登録(申請COS-1、登録証COS-2)
・申請はオンライン窓口「SUGAM」から
・動物実験を行った化粧品の輸入は認められていない
動物実験を行った化粧品は輸入できない
インドは2014年、化粧品のための動物実験を国内で禁止し、動物実験を行った化粧品の輸入も認めない方針を打ち出しました。この考え方は化粧品規則2020にも引き継がれています。化粧品の表示についても、成分の一覧や製造・輸入者の情報などを記載するよう定められています。
国や地域によって、化粧品のルールは大きく異なります。各国の動物実験のルールは世界の動物実験のルール、近い地域の制度はASEAN化粧品指令や中国の化粧品監督管理条例で紹介しています。
参考:インド保健家族福祉省「Cosmetics Rules, 2020」、中央医薬品標準管理機構(CDSCO)化粧品の登録・輸入に関するガイダンス、FAQ
——Value Village編集部
写真:Cididity Hat/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)




