
服のタグの「綿60%」はどう決まる?
繊維製品の組成表示の読み方
The text of this article is in Japanese.
服の内側についているタグには、洗濯の記号のほかに「綿 100%」「ポリエステル 65% 綿 35%」といった素材の表示があります。これを組成表示といいます。日本では、家庭用品品質表示法にもとづいて消費者庁が定める「繊維製品品質表示規程」で、表示のしかたが決められています。
数字は「重さ」の割合
組成表示では、使われているすべての繊維の名前に、それぞれの割合(混用率)を百分率で添えるのが基本です。この混用率は、製品に使われた繊維全体の重さ(質量)のうち、その繊維が占める割合です。たとえば「綿 60%」とあれば、繊維の重さの6割が綿という意味になります。
繊維の名前も自由に書けるわけではなく、「綿」「毛」「ポリエステル」「ナイロン」のように、規程で決められた用語を使います。表と裏で素材が違う服や、革を部分的に使った服などは、部位を分けて表示することもできます。
タグの組成表示のポイント
・根拠:家庭用品品質表示法と、消費者庁の「繊維製品品質表示規程」
・混用率は、繊維全体の重さに占める割合(%)
・繊維の名前は規程で決められた用語を使う
・表示した事業者(表示者)の名前と連絡先も表示する
表示するのは誰か
規程では、製造業者・販売業者・表示を請け負う業者をまとめて「表示者」と呼び、表示者の名前と住所または電話番号を表示するよう定めています。タグの情報に疑問があるときの問い合わせ先にもなります。
規程は令和6年(2024年)12月に改正され、2025年1月から施行されました。新しい繊維として「アクリレート」が加わり、これまでの「合成繊維(アクリレート)」から表示名が変わっています(旧表示の経過措置は2025年12月まで)。洗濯の記号は洗濯表示の41の記号、素材の世界のシェアはポリエステルは繊維の59%で紹介しています。
参考:消費者庁「繊維製品品質表示規程」(令和6年12月25日改正、令和7年1月1日施行)、家庭用品品質表示法
——Value Village編集部
写真:Mary Mark Ockerbloom/CC BY-SA 3.0(Wikimedia Commons)




