
容器の裏に、書くと決まっていること
化粧品の法定表示
化粧品の容器や箱の、いちばん小さい文字のところ。あそこに何が書かれているかは、デザイナーではなく法律が決めています。
薬機法が求めていること
薬機法(第61条)は、化粧品の直接の容器または被包に記載すべき事項を定めています。主なものは次のとおりです。
- 製造販売業者の氏名または名称、および住所──その製品に責任を持つ主体です。
- 名称(品名)
- 製造番号または製造記号──いつのロットかを追えるようにするためのものです。
- 全成分の名称
- 使用の期限──必要な場合に限ります。
このほか、内容量の表示などは公正競争規約の側で求められています。法律と業界の自主ルールが、それぞれの役割で重なっている構造です。
製造番号は、意外と役に立ちます
肌に合わなかった、様子がいつもと違う──そうしたときにメーカーへ問い合わせると、たいてい製造番号を尋ねられます。どのロットのものかがわかれば、確認できることが増えるからです。箱を捨ててしまうと、この番号だけが手元から消えることがあります。
法定表示は、宣伝のための場所ではありません。何かあったときに、誰に、どの製品について問い合わせればいいかを残しておくための場所です。読み飛ばされる前提で、それでも書かれています。
使用期限の考え方はこちらにまとめています。
参考:厚生労働省、日本化粧品工業会、化粧品公正取引協議会
——Value Village編集部




